整備士資格には給付金はある?対象者や給付金受給方法について
事業者だけではなく、個人のスキルアップやキャリアアップにも役に立つ給付金制度。 整備士資格を取得する際にも給付金制度を利用することができます。 今回はそんな自動車整備士の資格取得に使える給付金制度と利用条件について解説していきます。 給付金制度で自動車整備士を目指せる! 整備士に転職したい方にぜひ知ってもらいたいのが給付金制度です。 近年では少子高齢化の影響で整備士の人材が不足している整備工場が多いです。 その一方で、環境に配慮した電気自動車や自動運転システムの開発のように、自動車の需要は依然として高いです。 こうしたことから、多くの整備工場では人材の確保に苦労しているのが実状です。 整備士がいなければ自動車を満足に走らせることができず、国内の多くの産業に影響が出ます。 国ではこのような事情から整備士資格取得を支援するために給付金制度を設けています。 整備士資格を取得しようと思うとかかるお金が気になるかもしれませんが、給付金制度を活用すれば金銭的負担を気にせずに整備士資格を取得できます。 専門実践教育訓練給付金について 専門実践教育訓練給付金は、整備士として働きたい方のために役立ちます。 制度の概要 専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成の支援を目的としてできた給付金制度です。 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了すると、受講していた人がその教育訓練施設に支払った費用の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 これまでの「一般教育訓練給付(教育訓練給付金)」を補うかたちで、「教育訓練支援給付金」と共に創設されました。 2018年には給付率引き上げなどの制度拡充が行われました。 利用条件 そんな専門実践教育訓練給付金ですが、利用するには条件を満たしていなければなりません。 専門実践教育訓練給付金は在職しているかどうかに関わらず条件を満たせば受け取ることができます。 受講開始日に在職している場合 雇用保険の被保険者(在職している)であり、なおかつ支給要件期間(受講開始日までに同一の事業主の適用事業に引き継いで被保険者等として雇用されている期間)が3年(最初に教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上であることが条件になります。 受講開始日に離職している場合 すでに雇用保険の被保険者ではなく(離職している)、支給要件期間が3年(最初に教育訓...